外国人労働者のビザ緩和方針を決定

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外国人雇用の動き

2017年9月、人口減少に伴う深刻な労働力不足を補うために、日本政府が外国人の就労ビザ発給要件の緩和を検討していると伝えました。

厚生労働省の研究機関のデータとして、現在60.8%を占める日本の15〜64歳の人口比率が2065年には51.4%まで減少する一方、65歳以上の高齢者人口が26.6%から38.4%まで高まる様です。また、内閣府が14年に、このままでは日本経済は40年代にマイナス成長に陥り、2%程度のプラス成長を維持するには人口1億人を確保し、生産効率を世界トップレベルにまで高める必要があるとの試算結果を示しました。

 


特に人材不足な業界は?

日本政府がビザ規定の見直しを計画しており、ビザの種類拡大や発給要件の緩和を考慮しています。主なターゲットは専門技術者、そして介護、建築、造船、宿泊、農業の5分野の事業の特に労働力が著しく不足している業界の従事者です。

ここ数年、日本では外国人労働者の数が明らかに増えています。法務省のデータでは、12年に68万2450人だった外国人労働者の数は、17年までに127万8670人とほぼ倍増しました。しかし、日本政府には永住の門戸を開く意思はなく、安倍晋三首相も受け入れるのは外国人労働者のみであり永住者ではないと語っています。

保守的な安倍政権にとって、良いとこどりの外国人受け入れ策となりそうです。

 


外食産業にも追い風

また、人材不足が深刻な飲食業界の業界団体も、外国人労働者の受け入れ拡大の陳情書を日本政府へ提出してきた甲斐があり、2019年4月より飲食業界もより一層の外国人労働者が増えることとなっています。


人材不足が深刻な介護業界にも

弊社にもよく介護事業所の方から、人材の件でお問い合わせを頂きます。先に一点御注意頂きたいのは、現状は 訪問系の介護事業所への外国人(特定技能)受け入れは出来ない、という点です。サービス付き高齢者向け住宅や、住居型のグループホームも介護サービスを自社で行っていない限り、対象外となります。

入居型の施設で、自社で介護サービスを行っている事業所は、特定技能ビザでの外国人受け入れが可能です。

弊社では、外国人の中でも、介護の仕事に向いている、フィリピン人、ミャンマー人をご紹介しております。というのも、フィリピン人は常に明るく前向き、楽観的な性格が介護のお仕事、またおじいちゃん、おばあちゃんにもマッチします。

ミャンマーは仏教国であり、献身的で優しい性格の国民性で、介護職に向いています。

これらフィリピン人、ミャンマー人の人材雇用を介護事業所で検討されていましたら、一度詳しい説明をさせて頂きますので、少し興味がある程度でも構いません。お気軽にお問い合わせください。TEL. 06-6484-6380  MAIL. info@japan-baito.asia


2019年4月より開始の決まった特定技能ビザ

政府が2019年4月の創設を目指している新たな在留資格をめぐり、現時点で14業種が新資格に基づく外国人労働者の受け入れを希望していることが分かりました。

このうち、外食、宿泊、介護の3業種は、同月までに新資格取得の前提となる試験を実施する方向で準備を進めていることも判明しました。一方、自民党からは同日も受け入れ拡大に慎重な意見が上がっていました。

政府に希望を伝えたのは介護など3業種に加え、ビルクリーニング業▽農業▽漁業▽飲食料品製造業(水産加工業含む)▽素形材産業▽産業機械製造業▽電子・電気機器関連産業▽建設業▽造船・舶用工業▽自動車整備業▽航空業(空港グランドハンドリング・航空機整備)-の計14業種。

 


まずは8か国と協定

外国人労働者の受け入れを拡大する改正入管難民法を巡り、政府が新たな「特定技能1号」の在留資格を得るのに必要な日本語試験を、まずベトナムなど8カ国で実施する方針を固めたことが、関係者への取材で分かりました。技能実習生からの移行を除けば、当面はこの8カ国が新資格による受け入れの中心となります。

外国人の人権保護や悪質ブローカーの排除を図るため、2019年3月までに8カ国と捜査情報などを共有するための政府間文書の締結を目指します。

受け入れ環境整備のため、政府が年内にまとめる総合的対応策の一部も判明。全都道府県の約100カ所に、外国人の日常生活の相談に応じる一元的窓口の設置を目指し、2019年度関連予算に約10億円を盛り込む様です。自動翻訳機の開発も進めています。

2020年2月時点で、日本が二国間協定を締結しているのは、フィリピン、カンボジア、ネパール、ミャンマー、モンゴル、スリランカ、インドネシア、バングラデシュ、ウズベキスタン、パキスタン、タイの12か国です。

ここで注意して頂きたいのが、上記で挙げた国以外の人でも、特定技能ビザの取得は出来る点です。あくまで二国間協定を締結した国は、その国での特定技能試験の実施が出来るという意味合いです。日本で開催される試験に合格さえすれば、どこの国の人でも特定技能ビザで就労することが出来ます。

ちなみに特定技能1号は建設業など14業種で受け入れ可能です。資格取得には、日常会話程度の日本語ができるかを調べる試験のほか、業種別の技能試験に合格する必要があります。

他に総合的対応策の一つとして、外国人が口座を開設しやすくするよう金融機関に周知する予定です。技能実習生は現金で給与を受け取ることが多く、搾取されやすい構造だったため、口座で透明性を確保したい考えの様です。

外国人は保証人がいないのを理由に住宅入居を断られるケースがあることから、確実に入居できる賃貸住宅の情報提供の仕組みも作ります。


対象となる外国人

特定技能ビザで仕事ができるようになる外国人の要件は、どのようなものがあるのでしょうか?

各分野別機関のHPに詳細はありますが、14業種全てに共通して言えることは、■日本語検定(JLPT)4級以上取得者 ■分野別の技能評価試験合格者 の2要件を満たす者は、特定技能ビザで働くことができます。

技術・人文知識・国際業務の就労ビザにおいては、大学卒業していないと働くことができませんが、特定技能では最終学歴が高校卒業でも問題ありません。

また、日本での試験開催だけでなく、各国での試験も実施されています(開催国の言語での試験です)ので、一度日本に来て既に帰国している人でも、特定技能で再度日本に来れるチャンスがあります。


登録支援機関は弊社にお任せください

特定技能ビザの外国人を雇用する際に、生活の為のオリエンテーションや日本語教育等のサポートをする必要があり、自社で対応することは難しいかと思います。そこで、弊社でそのサポートを受託することが出来ます。

1人当たりのサポート費用は、一般的に月25,000円から35,000円ですが、弊社では月18,000円にて対応しております。その差約50%です。毎月のコストなので、なるべく減らした方が企業様の利益を圧迫しないので、お気軽にお問い合わせください。


観光ビザ等の短期滞在での受験も可能に

2020年4月以降、日本国内で実施される特定技能試験について、それまで対象外とされていた、観光ビザ等の短期滞在ビザでの受験も認められる様になります。これにより、日本国外で試験実施がされなかった国の方々も、平等に試験の機会が与えられることになります。

更に詳しく述べている、こちらの記事もご覧ください。

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