2019年4月から新しく始まった特定技能ビザ。これまで認められてなかった単純作業のお仕事でも、外国人を雇用できる様になりました。とは言っても、「まだ詳しく制度を知らない」という人も多いのが現状ではないでしょうか。
弊社では、特定技能ビザ取得に当たって避けられない登録支援機関の認可も受けていますので、毎月のサポートが可能です。
こんな企業様のお役に立てます。
- 日本人の正社員が採用出来ず困っている
- 外国人の採用を検討したい
- 外国人留学生のアルバイトを正社員にしたい
- 人材不足で悩んでいる
特定技能ビザって何?
特定技能ビザは、2019年に開始された日本の在留資格です。深刻な労働力不足に対応するために設置されたものであり一定の技能及び日本語能力基準を満たした者が特定技能としての在留を許可されます。日本人の正社員と同じように、フルタイムで勤務することが認められています。残業も、きちんと残業代を支払えば、問題ありません。
外国人当人の要件としては、資格の取得に技能及び日本語能力の試験に合格する、又は技能実習で一定の条件を満たす必要があります。種類として通算で上限5年の在留期限がある「特定技能1号」と、在留期間3年又は1年で6か月ごとの更新のある「特定技能2号」の2種類があります。今後、この制限はどんどん緩和されていく見込みです。
特定技能での受け入れが認められる産業分野は、「人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業」とされ、以下の14分野が指定されています。
1.介護
2.ビルクリーニング
3.素形材産業
4.産業機械製造業
5.電気・電子情報関連産業
6.建設業
7.造船・舶用業
8.自動車整備業
9.航空業
10.宿泊業
11.農業
12.漁業
13.飲食料品製造業
14.外食業
特定技能ビザ外国人採用までの流れ
弊社では、特定技能ビザの申請要件を満たした外国人のご紹介も可能です。面接をして頂き、気に入った方が居ましたら、ビザ申請をして、勤務開始となります。ビザ申請の期間がおよそ2~3か月かかるので、その間でも働ける特定活動ビザの申請もご提案可能です。まずはお気軽に、どんな候補者が居るのか?見て頂ければと思います。弊社の費用は、入社するまで発生しませんので、ご安心ください。面接は無料対応しております。
①求める人材をヒアリング
②候補者との面接
③内定→ビザ申請
④勤務開始
⑤毎月の支援サポート開始
登録支援機関って何?
登録支援機関とは、特定所属機関(外国人の受け入れ企業)から委託を受け、1号特定技能外国人が「特定技能」の在留資格に基づく活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上,日常生活上又は社会生活上の支援を行う機関です。
特定技能外国人に対する支援は、下記の10項目になります。
1.事前ガイダンス
2.出入国する際の送迎
3.住居確保に・生活に必要な契約に係る支援
4.生活オリエンテーション
5.公的手続等への同行
6.日本語学習の機会の提供
7.相談・苦情への対応
8.日本人との交流促進
9.転職支援(人員整理等の場合)
10.定期的な面談・行政機関への通報
特定所属機関はこの支援項目ごとに、1号特定技能外国人に対して上記内容の支援を実施しなければなりません。
国から指定されている支援内容は専門的な項目が多く、かつ特定技能外国人の母国語で行わなければならないという決まりがあるため、受入れ企業で支援を行うことが難しい場合があります。しかし、特定所属機関は、この支援内容の一部またはすべてを登録支援機関に委託することができます。登録支援機関に支援計画の全部の実施を委託した場合には、受入れ機関が満たすべき支援体制を満たしたものとみなされます。
気になる費用の相場
特定技能ビザの人材を受け入れるにあたって、かかる費用の相場は以下の通りです。まず初回にかかる紹介手数料、ビザ申請費用、そして毎月の人材定着への支援費です。弊社ではいずれの費用も、一般的な相場より低く設定しています。
【一般的な相場】
【項目】 | 【費用】 |
紹介手数料 | 500,000円 |
ビザ申請費用 | 150,000円 |
月々の支援費 | 25,000円~35,000円 |
【弊社の場合】
【項目】 | 【費用】 |
紹介手数料 | 350,000円 |
ビザ申請費用 | 紹介手数料に含む |
月々の支援費 | 18,000円 |
当登録支援機関の特徴
弊社では、主に外食業の特定技能の他製造、宿泊、建設等も対応可能です。対応エリアは主に関東首都圏、愛知(名古屋)、大阪、福岡ですが、他のエリアも積極的に対応地域を広げて居りますので、お気軽にご相談ください。対応可能言語は、中国語、台湾語、ベトナム語、ミャンマー語で、最も多いニーズに対応できます。
ご質問や興味のある方は、お電話かメールにて、お気軽にお問い合わせください。
台日商事株式会社 登録支援機関 22登ー007133
TEL 06-6484-6380 MAIL info@japan-baito.asia
GOOD NEWS
これまで特定技能の期限が最大5年間で、受け入れ企業様からしたらネックとなっていましたが、今後その期限が無期限に更新が可能になります。2号移行が提案されているのは次の業種です。
ビルクリーニング、製造業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業
受入れ企業様のメリットとしては、自社で育てた人材に長く働いてもらえること以外に、コストが削減が期待できます。特定技能1号の外国人雇用期間においては、登録支援機関に月々のサポートとして、支援委託料を支払われていますが、特定技能2号は「受入企業と登録支援機関の支援対象外」となります。要するに5年後からは、毎月の支援委託料が不要になります。