退職後にやること ~健康保険の切り替え~

 

初めて退職を経験する方は

やることの多さにびっくりされるかもしれません。

 

今回は やることの一つでもある

退職後の健康保険の切り替え手続きについて紹介していきます。

 

目次

健康保険に加入しなければなりません

 

 

会社を退職したら健康保険の切り替え手続きが必要です。

退職翌日から健康保険の被保険者としての資格が喪失してしまうからです。

会社は、労働者が退職した場合には

被保険者資格喪失届に健康保険被保険者証を添付して

退職日の翌日から起算して5日以内に

日本年金機構又は、健康保険組合に提出する必要があります。

 

健康保険の資格を喪失すると

国民健康保険の資格を取得し

届け出る義務が生じてしまいます。

 

3つの選択肢

 

 

切り替えは3つの選択肢があります。

 

・任意継続被保険者になる

 

・国民健康保険に加入する

 

・家族の健康保険(被扶養者)に加入する

 

 

ではそれぞれ確認していきましょう

 

 

 

~任意継続被保険者になる~

任意継続とは、事業主負担分を含めた保険料を

全額負担することにより、2年間に限り在職中と同様の

保険給付を受けることができる制度です。

(ただし、被保険者期間が2か月以上あることが条件)

 

手続き先は加入していた健康保険により異なります。

 

 

 

~国民健康保険に加入する~

国民健康保険とは、健康保険や各共済組合などの

職域保険に加入していない自営業者等を対象とし

被保険者の疾病、負傷、出産、死亡に関して

必要な保険給付を行うことを主たる目的とする

医療保険制度です。

国民保険料は、市区町村によって異なります。

 

手続き先は住んでいる市町村の国民健康保険窓口となります。

 

 

 

~家族の健康保険(被扶養者)に加入する~

 

家族の健康保険とは、一定の条件を満たす場合に、

家族の加入する健康保険の扶養者となることです。

扶養者になるための条件として

「被扶養者の範囲」と「被扶養者の加入条件」があります。

被扶養者になった場合でも

家族の保険料に影響ないとされています。

 

 

いずれかの切り替え手続きは

退職後から14日以内に!

 

 

 


 

 

早めに切り替え手続きをしましょう(^o^)/

 

 

 

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